選択替えと事後修正の例外:元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ

元国税調査官が税務調査対策すべてお話しします_元国税調査官・税理士_松嶋洋

本記事は元国税調査官・税理士 松嶋洋がセブンセンスグループのメルマガに掲載したコンテンツの再掲載です。記事内で言及されている法令ならびにその解釈はメルマガ掲載時のものとなります。

税務上、暗黙のルールとして、事後修正するタイミングで、選択できる計算方法を変えられない、というものがあります。

税務の計算においては、消費税の税額控除など、選択できる計算方法が2つ以上用意されているケースがあります。

申告をする際、いずれかの計算方法を選択して税金を計算することになります。

しかし、いったん選択した計算方法については、事後的にその申告を修正する場合にも、継続して使う必要があり、原則として選択替えは認められません。

税務調査で申告の計算を間違えて過少申告が判明した場合には、修正申告をして当初の申告を修正することになります。

その逆に、当初申告で計算を間違えたため過大に税金を納めてしまった場合には、更正の請求をしてその過大に納付した税額の還付を求めます。

このように、当初申告を事後修正することは、税の世界ではよく見られます。

しかし、計算方法の選択替えができるとなると、無制限に事後修正ができ煩雑になるからか、制限されています。

ただし、この選択替えの制限にも例外があります。

それは、最初の申告においては選択ができなかった場合の取扱いです。

この典型例は消費税の税額控除の計算です。

消費税には95%ルールと言われるものがあります。

消費税の課税売上が年5億円超の場合や課税売上割合という割合が95%を下回る場合には、消費税の控除額が制限され、個別対応方式と一括比例配分方式といわれる方法のいずれかで計算することとされています。

このため、最初の申告は課税売上が5億円以下と判断して支払った消費税の全額を控除していたものの、税務調査の結果正しくは5億円超だった、といった場合には、その修正申告の際に95%ルールが適用されます。

この場合、初めて選択するのは修正申告時ですので、その事後修正時においては、どちらの方法を選択しても問題ないとされています。

あくまでもいったん選択したものを変更できない、というルールですから、このような整理になる訳ですが、混乱することにこれにもまた例外があります。

それは、配当所得の所得税申告です。

一定の配当所得は申告分離・申告不要・総合課税と3パターンから選択できますので、申告時に選んだ方法を、後日変更することは当然できません。

ここで問題になるのは、申告すべき配当の申告がもれてしまった場合です。

ミスでもれたので選択した訳ではありませんが、配当所得を申告しない「申告不要」を選択できることもあり、もれた場合には積極的に選択した訳ではないのに、申告不要を選択したと判断されます。

それに止まらず、外国上場株式は申告不要の対象外で、申告分離か総合課税を選択します。

しかし、申告分離は確定申告で選択する必要があるとされていますので、ミスで申告がもれた場合には、申告分離ではなく総合課税を選択したとされます。

総合課税は税率が高いことが多いですから、こうなると大きな不利益になりますので注意が必要です。

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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?

元国税調査官・税理士・松嶋洋元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋

昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。

参考サイト

著書

引用元:選択替えと事後修正の例外– 経営・会計コンサルティング

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