
相続税の取扱い上、疑義があることの一つに、遺言書と未分割の関係があります。
相続は 「争族」 などといわれ、被相続人の遺産を巡り、相続人間で争いが起こることが多々あります。
この 「争族」 を避けるために、予め遺産の配分を決めておく遺言書を、被相続人が書いておくべきだと言われます。
加えて、各相続人の、遺産に対する権利である遺留分を侵害しないよう配慮した遺言書であれば、争族のリスクを更に大きく減らすことができます。
その一方で、被相続人の遺言書については、相続人全員が合意すれば、撤回をすることもできるとされています。
撤回した場合、取扱いとしては遺言書がない場合と同様、相続人全員で遺産分割協議をして、遺産の取得者を決定することになります。
ここで問題になるのは、遺言書を撤回した後の遺産分割協議が、相続税の申告期限までにまとまらなかった場合です。
通常、遺産分割協議がまとまらなければ、相続財産は未分割として、暫定的な相続税の計算をすることとなります。
暫定的な計算になりますので、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減など、相続税の計算上大きなメリットがある制度は、未分割のままでは適用できず、分割が確定したタイミングで使うことができます。
遺言書がない通常の未分割であれば、このように処理して終わりです。
しかし、遺言書がある場合には、そもそも未分割になることはない、といった考え方があります。
なぜなら、いったんは相続が発生した時点において、遺言書で指定された相続人が財産を取得したことになるとされているからです。
このため、遺言書を撤回して分割がまとまれば、そのまとまった分割で申告すればいいものの、まとまらずに相続税の申告期限を迎えた場合、遺言書がある以上未分割などあり得ないため、遺言書のとおりに申告すべきという見解があります。
その一方で、国税庁のホームページには、遺言書があっても撤回ができるので、撤回した後の状況で相続税の申告をすることができる、とあります。
この点を踏まえれば、撤回したものの申告期限内にまとまらない場合には、未分割で申告すべきと結論付けられます。
この点については専門家の間でも見解の相違があり、裁決例などにおいても事案によって判断が分かれています。
困ったことに、どちらで申告するかで税負担や今後の相続税の手続が大きく変わってしまうため、早期に税務当局は公的な見解を公表するべきと考えます。
ただし、遺言書の中には特定の遺産の取得者を決める 「特定遺贈」 ではなく、遺産の一定割合を定めて遺産の取得者を決める「包括遺贈」というものがあります。
包括遺贈の場合には、遺言書があっても個別具体的に取得者が分かりませんので、申告期限内に具体的な取得者が決まらなければ、未分割として申告せざるを得ないと考えられています。
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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。









