青色申告特別控除と書類の提出:元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ

元国税調査官が税務調査対策すべてお話しします_元国税調査官・税理士_松嶋洋

本記事は元国税調査官・税理士 松嶋洋がセブンセンスグループのメルマガに掲載したコンテンツの再掲載です。記事内で言及されている法令ならびにその解釈はメルマガ掲載時のものとなります。

令和2年度の所得税の申告から、65万円の控除額となる青色申告特別控除の要件として、電子申告を行うことなどが要件とされました。

電子申告をするなどしなければ、65万円の控除額は55万円に引き下げられるとされていますので、問題になっていることの一つに、電子申告すべき範囲があります。

と言いますのも、現状の実務においては、電子申告をする場合においても、電子申告に対応していない明細書など一部の資料を郵送して対応しています。

しかし、今後は郵送提出する資料の内容によっては、電子申告をしていないと捉えられ、65万円控除が受けられことになるのではないか。こんな疑問があります。

執筆時現在、国税庁からこの点について明確な見解などは出ていませんが、法律を読む限り、65万円控除を受けるために電子申告すべき事項は、

  1. 貸借対照表及び損益計算書
  2. 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算に関する明細書
  3. 純損失の金額の計算に関する明細書

とされています。

1については、現状も65万円控除を受ける場合には必要な書類であり、電子送信していますので問題ありません。

同様に、3についても、確定申告書の4表という資料を意味していると考えられますので、電子申告する場合に郵送で提出することはまずありませんから、問題になることはないと言えます。

一方で、上記2はその範囲が広すぎるため問題になります。とりわけ疑義が大きいのは、減価償却に関する明細書です。

事業で使う固定資産については、法定耐用年数に応じて減価償却することになりますが、その固定資産の明細書は郵送提出することが多くあります。

減価償却に関する明細書は、申告書に添付する損益計算書の中に記入欄がありますので、そこに記載するのが通例です。

しかし、固定資産の数が多い場合には転記するのが面倒ですし、記入欄が少なく記載しきれないので、「明細は別紙」とだけ記入して、個別明細を税務署に郵送する、といった処理を行うことが多いのです。

このような処理だと、電子申告される情報だけでは減価償却の内訳や固定資産の明細が分からないため、問題があると指摘されることもあります。

しかし、所得税においては減価償却の明細を添付する義務まで設けられていませんので、仮にこのような処理を行っても、65万円控除を否認されることはまずないと考えられます。

何より、調査官の感覚としては、減価償却の明細は税務調査で確認できれば問題ないと思っていますので、この点からも問題になることはまずないと考えます。

ただし、30万円未満の資産に対する即時償却や、設備投資減税などの特例を受ける場合には、申告書にその旨を記載することが要件となっています。
このため、これらの適用を受ける場合には、郵送提出ではなく、その旨を記載して電子申告すべきと考えます。

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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?

元国税調査官・税理士・松嶋洋元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋

昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。

参考サイト

著書

引用元:青色申告特別控除と書類の提出|セブンセンスグループ

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