令和5年度改正と相続時精算課税の贈与:元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ

元国税調査官が税務調査対策すべてお話しします_元国税調査官・税理士_松嶋洋

本記事は元国税調査官・税理士 松嶋洋がセブンセンスグループのメルマガに掲載したコンテンツの再掲載です。記事内で言及されている法令ならびにその解釈はメルマガ掲載時のものとなります。

令和5年度改正においては、生前贈与と相続の一体化の流れの中で、相続時精算課税について大きな改正が行われました。
具体的には、相続時精算課税においても通常の贈与税の暦年課税と同様に、年110万の基礎控除を認めるという取扱いが創設されることになりました。

基礎控除の範囲内であれば、贈与税がかからないことはもちろん、その部分については贈与者の相続時に、相続税の対象として加算されることもないとされています。

現状の相続時精算課税は、2500万の特別控除額の範囲なら贈与税はかからないものの、相続時精算課税により贈与した財産は、この特別控除額の範囲内でも全額贈与者の相続財産に加算され、相続税の対象になります。

贈与時に非課税になる金額が多い反面、相続時には贈与した財産が全部課税対象になる訳ですから、相続時精算課税は税負担の先延ばしに過ぎません。
このため、現状の相続時精算課税は使い勝手が悪いと言われますが、改正後は年110万までの基礎控除の範囲内の贈与であれば、相続時にも課税されない訳で、相続時精算課税を使った生前贈与がやりやすくなります。

なお、この改正後の相続時精算課税の基礎控除の取扱いは、現状の贈与税の暦年課税の持戻し計算よりも有利です。

現状、暦年課税の対象になる贈与を行った贈与者が、贈与者の相続開始前3年間に相続人等に贈与した財産は、贈与者の相続財産に加算して相続税を計算することになっています。
これが暦年課税の持戻し計算ですが、持戻し計算の対象として加算される過去3年間の贈与財産の評価額から、年110万の贈与税の基礎控除を控除することはできません。このため、過去3年間、毎年110万の範囲で贈与を行っても、その贈与財産の全額が相続時に加算されます。

繰り返しですが、令和5年度改正後の相続時精算課税は、年110万の範囲の生前贈与なら、贈与のタイミングに関係なく、相続税の計算で加算されることはありません。
こういう訳で、相続税対策として生前贈与を行うのであれば、この改正がスタートする令和6年1月以降は、暦年課税に代えて相続時精算課税を使った方がいい、とも言われます。

それに止まらず、もっと賢い生前贈与のやり方は、親子の贈与は相続時精算課税を使い、祖父母から孫への贈与は暦年課税の贈与を使うことです。
贈与税の暦年課税の持戻し計算は、贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者に適用されます。

孫は相続人ではありませんので、相続財産を取得する可能性は低く、持戻し計算の対象になることは多くありません。この要件を満たせば、親からの贈与につき相続時精算課税の基礎控除110万と、祖父母からの贈与につき暦年課税の110万の、合計年220万の範囲なら、贈与税も相続税も免税で親や祖父母から子に財産を移転できることになります(以下次回)。

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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?

元国税調査官・税理士・松嶋洋元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋

昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。

参考サイト

著書

引用元:令和5年度改正と相続時精算課税の贈与|セブンセンスグループ

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