共働きが名義財産の対策になる:元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ

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本記事は元国税調査官・税理士 松嶋洋がセブンセンスグループのメルマガに掲載したコンテンツの再掲載です。記事内で言及されている法令ならびにその解釈はメルマガ掲載時のものとなります。

相続税の税務調査で問題になる名義財産ですが、本連載でも指摘しました通り、その名義人が配偶者の場合には通常よりも大きな注意が必要になります。

被相続人の名義財産か否かを判定する際、

①その名義財産の原資を出した者は誰か
(出捐者)
②その名義財産を管理運営しているのは誰か
(管理運営状況)
③名義人に対する生前贈与は成立しているか
(生前贈与の有無)

の3点が特に重視されます。

配偶者に関しては、②が問題にならないとされています。

なぜなら、「お小遣い制」という言葉もある通り、妻が夫の財産を管理するのは特別なことではない、と原則として判断されるからです。

先日の事例でも、妻が契約者となっていた生命保険について、被相続人である夫のみなし相続財産とされたものがありました。

被相続人が保険料を払っている一定の生命保険については、その受取人の相続財産とみなされることになっています。

この事例では、妻が契約者で保険料を支払っていましたが、専業主婦であり夫の稼ぎで生活していたため、夫のお金が保険料の原資であり、被相続人である夫が保険料を支払ったと判断されています。

ところで、この事例も同様ですが、専業主婦である被相続人の配偶者の方について名義財産が問題になった場合、生活費の余剰を夫からの生前贈与と見ることができるか、が問題になります。

具体的には、生活費として夫から渡されたお金のうち、生活費に余りが出れば自由に使っていい、と言われていたため、妻が節約してやりくりしたお金を貯めていたようなケースです。

この場合、妻としてはお金を夫からもらった、という認識なので生前贈与が成立しており、そのお金を預金しても夫の名義預金にはならないと主張します

が、このような主張は原則認められません。

なぜなら、このような生活費の余剰部分(いわゆる「へそくり」)は基本的には妻の個人の財産ではなく、夫との共同の財産とされるからです。

夫との共有財産であれば、妻独自の財産ではなく、かつその原資は夫の稼ぎとなりますから、原則としてその全額が夫の名義財産と判断されることになります。

こういう訳で、名義財産のリスクが大きい配偶者の中でも、とりわけ自分に稼ぎがなく、名義財産の原資を主張できない専業主婦の方は、税務調査で問題になることが多いと言えます。

このため、生前贈与については贈与契約書を作るという王道的な対策を取っておくことはもちろん、専業主婦ではなく共働きとしておくと、妻名義の財産の原資は夫のお金とは限らない、という反論が効きますので、リスクヘッジにつながると言えます。

女性の社会進出という言葉もありますが、相続税対策という観点からも、共働きが好ましいのかも知れません。

ただし、そうなると、日本で今最大の問題の一つである、少子高齢化が進むという看過できない問題の解決がより難しくなるのかも知れませんが...

追伸、
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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?

元国税調査官・税理士・松嶋洋元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋

昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。

参考サイト

著書

引用元:共働きが名義財産の対策になる– セブンセンスグループ – 経営・会計コンサルティング

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