役員賞与引当金と事前確定届出給与:元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ

元国税調査官が税務調査対策すべてお話しします_元国税調査官・税理士_松嶋洋

本記事は元国税調査官・税理士 松嶋洋がセブンセンスグループのメルマガに掲載したコンテンツの再掲載です。記事内で言及されている法令ならびにその解釈はメルマガ掲載時のものとなります。

税務当局が、未だに馬鹿げた処理を納税者に強制していると思うのが、役員賞与引当金の税務処理です。

企業会計においては、翌期に支給すべき役員に対する賞与について、その見込額を役員賞与引当金として計上しなければならないとされています。

そして、翌期に実際に役員に賞与を支出したタイミングで、その役員賞与引当金を取り崩すことになります。

しかし、このような処理をすると、役員賞与を税務上の経費にできないとされています。

この理由として、役員賞与引当金は、「前期」の職務に関する賞与を意味するから、と説明されています。

役員に関する賞与は、事前確定届出給与という形で、事前に「当期」の職務に関する金額を税務署に届け出ておくことで経費になるとされています。

役員賞与引当金は、「前期」の決算で「前期」の役員に対する職務に対する貢献を見積もった賞与を意味することになります。

このため、役員賞与引当金を取り崩して支給する賞与は「前期」の職務に基づく賞与に当たると解説されています。

事前確定届出給与は、先の通り「当期」の職務に基づく賞与ですから、両者は異なるものと税務署は取り扱っています。

結果として役員賞与引当金として経理した場合には、役員賞与は経費にならないと、著名な専門家でさえ解説しています。

しかし、会計基準は会社法上会社が順守しなければならないものですから、役員賞与引当金を計上することは法人の義務です。

法令を遵守して役員賞与を支給しているのに、税務上は経費と認めないなど、法治国家として絶対に許されるものではありません。

しかし、この許されない取扱いが、法人税法上の正しい処理であるとされているのです。

このような現状には怒りしか湧いてきません。

しかし、とある税務雑誌で取り上げられていた先日の裁決事例において、「前期」に役員賞与引当金で経理をしても、役員賞与を支給した「当期」の経費として認めて差し支えないとした事例があるようです。

この事例では、役員賞与引当金という経理処理をしていたとしても、必ずしも「前期」の職務に基づく賞与とは言えないと判断しています。

その上で、取締役会議事録など、その他に「前期」の職務に基づく賞与と言える証拠が必要であるとし、それは見つからないため、役員賞与は経費で問題ないとされています。

つまり、役員賞与引当金という経理だけでは「前期」の職務に基づく賞与とは言えないとしている訳で、通説は誤っていることになります。

このような重大な裁決ですから、税務当局は早く公開して、現状の通説が誤りであることを周知すべきでしょう。

なお、この裁決事例では、「前期」の職務に基づく賞与に当たる証拠がないことが重視されています。

税務調査対策の王道である、税務当局に余計なものを見せない、不要な記録を残さないことの重大性についても、この裁決事例は示唆しているのです。

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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?

元国税調査官・税理士・松嶋洋元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋

昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。

参考サイト

著書

引用元:役員賞与引当金と事前確定届出給与– 経営・会計コンサルティング

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