
法人税の代表的な節税のひとつに、決算賞与があります。
使用人に対する賞与は原則として、それを支給した日ないし予め決まっている支給期日の経費になります。
このため、当期の決算がよかったため従業員に賞与を支給したい、といった場合には、理論的には当期中に支給しないと当期の経費としては認められません。
例外として、一定の要件を満たす賞与については、決算日に未払であっても経費とすることができるとされており、これが決算賞与です。
ここでいう要件ですが、
①支給額を決算日までに支給対象になるすべての従業員に通知すること
②通知した額の賞与を翌年度開始日から1月以内に支給対象としたそのすべての従業員に支払うこと
③当期において未払の経費として経理すること
この3点です。
税務調査では、これらのうち、①を満たしているかがよく問題になります。
問題になる典型例は、決算日までに通知したこととする通知日のバックデートで、このような場合には当然に経費にならず、通知日を仮装したために重加算税も賦課されることになります。
次に、①の要件は解釈も問題になります。
支給額を通知、とありますので、具体的な金額を従業員に通知する必要があります。
賞与の金額は内規の計算式で決まっているため、その内規を伝えておけば、具体的な金額を従業員に伝えていなくとも問題ない、と納税者が主張して税務当局と争われた事例があります。
確かに、計算式を従業員が理解していれば支給額は分かるはずです。
しかし、税法上は具体的な金額が通知されていないことになり、このような通知では決算賞与としては認められないとされますので注意が必要です。
とりわけ 「通知」 があったことについて、納税者が説明する必要がありますから、何らかの記録を残すことが重要です。
このため、記録が残りづらい書面よりも発信日などが自動的に記録される、電子メールや会社の電子掲示板などを活用する方が望ましいと考えられています。
ただし、従業員に通知、という点からすれば従業員も当然に内容を確認しておくべきですので、確実に確認するようメールの開封事績なども残しておくべきでしょう。
この点、通知する側では電子メールは使いやすいですが、受信する側では日々大量のメールを受領していることもあり、確認が漏れることも多くあるため、注意したいところです。
その他、上記②の要件にもありますとおり、通知したすべての従業員に支給しなければなりませんので、通知後支給する前に退職した従業員にも支給する必要があります。
この点、就業規則などで支給日に在職する従業員にのみ賞与を支給する、といった定めがある場合には問題になります。
すなわち、通知したにもかかわらず退職したために、現実の支給日には在職しない従業員に当たり、内規によりその者に賞与の支給ができない、といった事態になる可能性があります。
こうなると、支給の要件を満たせないため、就業規則なども確認しなければなりません。
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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。









