
企業買収に伴うデューデリジェンス費用(DD費用)の処理について、税務上問題になることがあります。
具体的には、企業を買収する場合、その企業の株式を取得することになります。
しかし、この時に必要になるDD費用は株式の取得価額に含めて経費にならないのか、もしくは経費にできるのか、その判断です。
この基準はシンプルで、企業買収を決意した後のDD費用は取得費に含めて経費とせず、それまでは経費にできるとされています。
DD費用は買収先の財務状況などを調べるために必要です。
このため、買収するかどうか、参考のために調べることもあれば、買収が決まってから、より詳細な調査を行うためにも必要です。
前者は株式を取得するか、まだこれからの判断なので経費となり、後者は取得を決めた後ですから、取得価額に含めるべきとされます。
取得が決まったかどうか、そのタイミングは、取締役会などで買収の意思決定をした時期で判断するのが通例です。
しかし、先日の裁決事例では、この通例とは異なり、取締役会の具体的な買収の意思決定前のDD費用も経費にならないと判断されています。
その理由として、DD費用に係る見積書や契約書に「対象業務や委託する業務等として本件買収会社の各株式取得に伴う」といった記載があったからです。
取得に伴うということは、取得と因果関係があるDD費用を意味するため取得費に含めるべき、このような結論になっているのです。
ところで、税務調査ではエビデンスが重要、などと言われ、近年は「エビデンスの残し方」といった本も出版されています。
税務調査リスクに耐えうる内容になっているか、契約書を見てほしいといった依頼が私にも寄せられることもあります。
その際、私がよく言うのは、エビデンスは細かく書くのではなく、シンプルに作るべきということです。
上記の裁決事例のように、内容を細かく書くと、逆に税務調査で突っ込まれることがあります。
このため、最低限の事実関係を疎明する、シンプルな契約書を用意する方が望ましい訳です。
上記DD費用についても、単に「DD費用として」と書いておけば、それだけでは買収企業の株式の取得との関連性を立証できませんから、課税処分は困難だったように思います。
このシンプル、という点で最も参考にしたい組織が税務当局です。
税務当局は後日、納税者から揚げ足を取られないよう、文書で自分たちの見解を出さない、税務署長などの幹部職員を納税者の前に出さない、といった点を徹底させています。
このような税務当局の態度こそ税務調査対策では真似するべきです。
税務調査で揚げ足を取られないようなシンプルな証拠を作るとともに、必要最低限の答弁しかしない税務調査対応に努めるべきでしょう。
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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。










