
被相続人について生じた葬式費用については、相続税の計算上、その負担をした者の相続税の計算において原則として控除することができます。
ただし、控除できる葬式費用の範囲ですが、一般に考えられている葬式費用よりも狭いです。
具体的には、初七日法要などの法要の費用や、死者の追善供養にあたるとされる仏事の費用はその対象にはならないとされます。
あくまでも、埋葬や火葬、納骨に要した費用など、葬儀に際し直接的に要した費用が相続税で控除される葬式費用とされています。
このため、葬儀と区分される行事に係る費用は、その対象にならないとされているのです。
このように区分されるとはいえ、実際に控除できる葬式費用に当たるかどうか、その判断は非常に困難です。
実務上、税務当局が公表している通達の例示を基に判断していますが、この例示によらない葬式的な費用も多数あります。
加えて、この例示においては該当しないとされている費用に類似しているものであっても、葬式費用として認められる場合もあります。
その典型例のひとつに、会葬御礼品に係る費用が挙げられます。
通達の例示では、香典返しの費用は葬式費用にあたらないとされています。
しかし、同じ弔問客に対するお礼の意味合いがあるのに、会葬御礼品の費用は、葬式費用として控除できるとされています。
この違いについて解説された事例においては、香典返しの費用は香典を行った者に対し、その香典の金額に応じて返礼するものと判断されています。
一方で、会葬御礼品はすべての弔問客に対して同じ品物も一律に渡すものであるため、この点を踏まえて取扱いが異なる、とあります。
すなわち、会葬御礼品は一律に渡すので葬式に伴って必要不可欠なものだから葬式費用、といった考え方があると言えます。
実際、過去の裁決事例においては、弔問客に対し、商品券を配布した費用について会葬御礼品として控除したものの、それが認められなかったものがあります。
この理由は、この商品券が参列した者全員に配られたものでないからです。
この点を踏まえて、本件の商品券の配布費用は、香典返しの費用に該当するとして、葬式費用に当たらないと判断されています。
なお、この裁決事例において、香典返しの費用が葬式費用にあたらないとされている理由について、香典が贈与税の非課税であることに対応した取扱いであるから、と指摘されています。
香典は社会常識として交付されるものですから、その常識に対して税金を課税するのは非常識ですので、香典に贈与税は課税されないとされています。
贈与税は相続税の補完税と言われますので、贈与税が課税されないものは相続税の計算においても影響させるべきではありません。
このことを踏まえた上で、贈与税に関係がない香典の返礼費用を相続税の計算で控除するとなると、贈与税も相続税も減額されるので妥当ではない、といった理屈がある模様です。
言われてみればその通り、と思われますが、実際にここまで判断するとなると非常に煩雑です。
とりわけ、税理士はもちろん税務当局の調査官も葬儀の専門家ではありませんので、葬式費用については、もっと柔軟な取扱いが認められるべきと考えています。
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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。











