財産評価基本通達

国税庁によって定められた相続税・贈与税を計算する際に対象財産の価額評価を行うための基準。昭和39年に定められた「相続税財産評価に関する基本通達」が「財産評価基本通達」として改められ、平成4年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用されている。

財産評価基本通達では、土地や建物などの不動産、非上場株式(取引相場のない株式)や上場株式などをはじめ、各種権利(著作権、特許権、商標権、電話加入権、漁業権 等)など評価が必要な財産となるものの評価方法が規定されている。用途としては、相続や贈与時の財産評価に用いられるが、非上場株式の評価方法も定められていることから、同族会社のグループ内再編の際などにも利用される。

参考:財産評価・法令解釈通達(国税庁)

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