
年々節税の余地が小さくなっている法人税において、使い方によっては大きな節税になる制度として、事前確定届出給与を活用したスキームがあります。
事前確定届出給与は役員に対する賞与のうち、支給時期・支給金額を事前に確定させた上で、これらの事項を所定の期日までに税務署に届け出て、その定めの通りに支給するものをいいます。
役員賞与は、原則として法人税の経費にはなりませんが、事前確定届出給与の要件を満たすものについては、適正額の範囲内において、特例として法人税の経費として認められます。
事前確定届出給与については、届け出た支給時期に、届け出た支給金額をそのまま支給する必要があります。
このため、ケアレスミスに非常に厳しいのですが、届け出た通りに支給されたかどうか、その判断は役員ごとに見ることになっています。
例えば、役員がAとBの2人いる場合、Aについては届け出た通りに支給したものの、Bについては支給しなったといった場合、Aに支給した役員賞与は事前確定届出給与として認められます。
現状、有効と言われている事前確定届出給与の節税は、この点を利用したものです。
具体的には、複数の役員について事前確定届出給与の届出を出します。
その上で、利益状況を見ながら、全員に支給できる場合には支給をし、それが難しい場合には支給する役員を絞って、節税の効果を得る範囲で支給をする、というものです。
具体例を示すと、4人の役員に300万ずつ賞与を支給する事前確定届出給与の届出をしておき、当期の利益見込みが賞与抜きで600万と算定される場合を考えてみます。
このうち2人だけ支給すれば利益はゼロにできますから、利益以上の資金負担をせず効果的に法人税を節税できる、という感じです。
事前確定届出給与のネックは予め支給額などを事前に確定しなければならないことです。
結果として、会社の業績や資金繰りの影響に対して、柔軟な対応が難しいと言われますが、こうすれば柔軟な対応ができますから、広く使われている節税と思われます。
実際、税務署から問題視されたという話は聞いたことがありませんが、問題視されうる点としては、本スキームは会社の状況によって支給有無を決めるという点です。
このような仕組みですから、予め支給時期・支給金額が確定しているとは言えないということができます。
事前確定届出給与の趣旨としても、柔軟に賞与を支給できるなら、いくらでも法人税を節税できることを問題にして事前届出としたというものですので、問題視されることはあり得るでしょう。
ただし、事前確定届出給与の届出を行うタイミングでは実際に支給する意図はあった、と抗弁されると、それは会社の内心の問題なので立証が困難で、税務当局も否認するのは大変なように思います。
万一は。この点を踏まえて強気に税務当局と交渉しましょう。
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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。








