自主修正は5年という国税の内規の妥当性:元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ

元国税調査官が税務調査対策すべてお話しします_元国税調査官・税理士_松嶋洋

本記事は元国税調査官・税理士 松嶋洋がセブンセンスグループのメルマガに掲載したコンテンツの再掲載です。記事内で言及されている法令ならびにその解釈はメルマガ掲載時のものとなります。

実務上、問題になることの一つに、自主的な修正申告 (自主修正) をすべき期間があります。
調査官の指摘を受ける前に自主修正をした場合、追加で納める税金に対する加算税が減免されます。

このため、税務調査前に確定申告を見直し、間違いがあれば自主修正を行うのが税務調査対策の王道です。
だからこそ、この自主修正を何年分行うのか、問題になります。

と言いますのも、
脱税のような不正行為をした場合、税務当局は過去7年分調査ができるからです。

通常の税務調査の時効は5年ですが、不正行為があった場合に7年になります。
調査前に不正取引があった場合には、過去7年分修正申告が必要になるはずです。

しかし、
とある専門家は不正行為があったとしても、過去5年分しか自主修正をしてはいけないと解説しています。

この理由について、その専門家は、とある税務当局の内規を紹介しています。

この税務当局の内規は公開されていませんが、そこには 「偽りその他不正の行為」 を判断する権限は税務当局にしかないため、納税者は過去7年に渡る自主修正ができないと解説されている、ということです。

税務調査の時効が伸びることになる、納税者の不正行為は、
法律上 「偽りその他不正の行為」 と定義されています。

この行為があるかどうか、納税者においては自発的に判断することができないということです。

結果、通常の時効である過去5年を超える6年前及び7年前の自主修正は認めない、ということがその内規には書かれている模様です。

このような内規が本当に存在するのか分かりませんが 「偽りその他不正の行為」 を納税者が判断できない、という指摘は、税務調査実務とは矛盾しています。

なぜなら税務調査で脱税行為を見つけた場合、調査官は納税者に過去7年分の修正申告を出すように指導するからです。

修正申告は税務当局が強制的に税金を追徴する更正処分とは異なり、納税者が自主的に計算間違いを直し税金を納める権利行使とされています。

納税者の権利行使である以上、6年前・7年前の修正申告を出すということは、たとえ税務当局の指導に基づいていたとしても、法の建前としては、納税者が自分の申告に 「偽りその他不正の行為」 があると判断した、という整理にしかなりません。

このような税務調査実務を認めている以上、税務当局にしか 「偽りその他不正の行為」 を判断する権限がないという理屈は成立しません。

このため、このような内規の記述は法解釈を誤っているとしか思えません。

この内規には、納税者が出した過去5年超の自主修正については無効な申告であるため、この場合にはその旨を納税者に通知する、とも書かれているようです。

申告をすれば、それだけで税金が確定しますから、それを取り消すためには税務署は更正処分を行う必要があります。

すなわち、このような通知を税務当局が行っても、法律上それだけで申告を取り消すことはできないはずですので、この点についても疑義がある内容と言えます。

追伸、
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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?

元国税調査官・税理士・松嶋洋元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋

昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。

参考サイト

著書

押せば意外に 税務署なんて怖くない

引用元:自主修正は5年という国税の内規の妥当性– 経営・会計コンサルティング

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