
近年の税務調査においては、税務調査の予告の際の日程調整に合意した後、調査官から以下のように指導されます。
「実地調査前までに、予め元帳の写しや会計データなどを税務署に送ってほしい」これは、税務調査を円滑に進めるためのお願い、などと言われます。
しかし、これらの資料を予め送ってしまうと、事前に情報を与えるため対策上不利です。
このため、この指導を拒否できるか問題になりますが、とある自称税務調査の専門家は、これは任意の税務署の要請にすぎないため、断っても問題ないと解説していました。
しかし、実はそんなに単純な話ではありません。
というのも、実地調査前の税務署内部の検討も調査に含まれますし、実地調査前に税務職員が資料を確認してはいけない、といった法律も存在しないからです。
となると、実地調査前とはいえ、税務調査は行われている訳ですから、税務調査で調査官が確認できる資料について、その提示や提出を求められた場合、「正当な理由」がない限り、それを拒否することは違法となります。
実際、近年は税理士の希望により、税務調査を税理士事務所で実施するケースが増えていますが、その理由の一つにこの「正当な理由」にあります。
税理士事務所で税務調査を実施するとした場合、予め税務署の調査官から指示された資料を、税理士事務所に持参することになります。
結果として、予め指示された以上の資料を調査官から要請されても、事務所に持参していないため、当日は提示できない「正当な理由」があることになります。
このため、また日を改めて提示すれば違法性はありませんので、資料の提示を延期できる訳です。
一方で、実地調査前に元帳の写しなどを提出してほしい、となると、実地調査までの日数が短い場合は別にして、提出できない「正当な理由」があると主張することは難しいです。
マンパワーの問題でコピーがすぐにはできないから、といった理屈はつけられますが、それも提出を数日遅らせることができる位で、提出そのものの拒否は難しいです。
今のところ、税務当局は納税者の負担を考慮して、事前の提出を強要している訳ではなく、柔軟に対応している感もあります。
このため、事前に用意するのは大変なので、実地調査の際に併せてみてほしい、と言うと認めてくれることも多くあります。
このように、交渉により事前提出がなくなる可能性はありますが、拒否は問題ですので、その点は踏まえた上で慎重に申し出たり、何らかの「正当な理由」を用意したりする必要があります。
おそらく、冒頭の専門家も、このような実務上の税務当局の対応を見て、任意なので拒否していい、と誤解したと思います。
法令も検討せず安直に物事を判断すると、いつの間にか法令違反をしてしまいますので、注意しなければなりません。
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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。









