
近年、顧問契約をしていないものの、スポットで税務調査に立ち会う税理士が非常に増えて来ました。
かく言う私も、税務署との折衝がうまくいっていないとして、経営者の方からの依頼でこの業務を行うことがあります。
このようなお客様から、最初にお話を伺うと、税務署が強硬的という発言が多いです。
しかし、実際に税務調査に立ち会ってみると、顧問税理士の方の対応がよくないことも多くあります。
具体的には、必要以上に税務当局に過敏になっており、交渉の前段階で無益なトラブルに発展しているケースが多いのです。
税務調査は調査官が事実関係を確認したうえで、その事実を税法に照らした場合に税金の計算が問題ないかチェックするものです。
このため、まずは事実関係の確認が先で、その後に法律に当てはめて、税額計算が正しいか確認することになります。
しかし、税理士は自分が作成した申告に間違いがあると困ることもあって、調査官が単に事実関係の確認をしたいだけなのに、悪意に取ってその確認を妨げたり、必要以上に資料の提出や質問に対する回答を遅らせたりする傾向があります。
もちろん、必要以上の資料を出す必要はありませんし、余裕をもって自分ができるタイミングで資料を出せば問題ありません。
しかし、税金の計算に必要になる事実関係の確認をさせないことは違法です。
実際に追徴税額が発生するかどうかは、事実関係の確認が終わった後、税法にどう当てはめるかで決まる話です。
このため、そのタイミングから交渉すれば足ります。
しかし、税務調査対策ノウハウで必ず言われる、「必要以上の資料を出さない」という点を拡大解釈して、税務調査で調査官が確認できる書類を全然出さない、といった対応をする税理士がいます。
こうなると、税務当局としては「税理士が何か隠している」と疑うことになりますし、調査非協力として強硬的な対応を誘発する場合もあります。
このため、立ち会っている税務調査について、事実関係を確認する段階なのか、それとも法律論に基づいて交渉する段階なのか、まずはきちんと分ける必要があります。
前者の段階では嘘はつけませんし、資料の提示にしてもヒアリングにしても、税務当局の権限の範囲内であればそれを拒否することはできません。
何より、この段階では、税務当局に必ずしも悪意がある訳ではありません。
このため、この段階では、まず権限の範囲内であるかどうかを確認し、その範囲外なら 「協力しかねる」 と冷静に伝えるとともに、範囲内であれば、協力できる範囲内で問題ありませんので、確実に協力する必要があります。
一方で、法律論の交渉は、納税者も税務当局もフェアな話になりますので、そのタイミングでは有利な譲歩を得られない限り、妥協する必要はありません。
この段階からの交渉こそ腕の見せ所ですから、勝負所を間違うことがないよう、注意してください。
追伸、
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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。









