書面添付に対する書類の添付が認められた:元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ

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元国税調査官が税務調査対策すべてお話しします_元国税調査官・税理士_松嶋洋

本記事は元国税調査官・税理士 松嶋洋がセブンセンスグループのメルマガに掲載したコンテンツの再掲載です。記事内で言及されている法令ならびにその解釈はメルマガ掲載時のものとなります。

税務調査を避けるために有効、と言われている書面添付について、令和6年4月から、従来は認められなかった、「計算や整理等をした事項に関する書類」を参考資料として添付することが認められています。

以前の取扱いとしては、書面添付する場合、添付資料は一切認めないこととされており、税務当局が作った定型的な書類しか添付することができませんでした。

この書類に税理士が事前に確認した事項を記載することになっており、内容が問題なければ税務調査が省略されると言われていました。

しかし、定型の書面に必要事項を記載するだけでは、本当に税理士が会社の状況などを確認したのか判断することはできません。

結果として、「税理士が確認しているので税務調査は必要ない」という税務調査の省略を期待するのは難しいことになります。

この点を踏まえ、私は書面添付に実効性はないと考えていました。

このような改正がなされた理由について、国税庁ホームページにおいては、「補足する資料の提出により、申告書に関する情報の充実が図られる」ためと解説されています。

至極妥当な理由で、何故今まで認めなかったのか理解に苦しみます。

人手不足などの影響で、税務当局は現状なかなか調査件数を増やすことができません。

事前に税務調査が必要な納税者かより深く検討できるよう、このような改正がなされたと思われます。

このため、税務調査の省略を狙うのであれば、極力多くの資料を添付して書面添付制度を利用するべきです。

具体的には、売上や原価、そして人件費など税務調査で見られやすい項目に関係する、会社の業務フローをまとめた図を添付するのがいいと考えています。

なぜなら、税務調査では、取引のスタートから、元帳に記載されるまでの流れが確認されるからです。

売上を例にとると、

  1.  顧客から注文書の交付を受けてから見積書を交付する
  2. 見積で合意して契約書を作り、そして商品の納品時に納品書を作成する
  3. 最終的に請求書を発行して代金を請求し、その請求書を基に元帳に記帳する

といった取引の流れを税務署の調査官は見ています。

このような取引の流れと、各段階で作られる資料を基に、正しく売上が記録されているのかを確認するのが税務調査です。

このため、この流れを税理士が予め確認していることが分かれば、税務調査する実益はない、という判断になりやすいと考えられます。

もちろん、このような図を添付するとなると、会社の状況が如実に分かる訳ですから、経理水準が高くない場合、逆に税務調査でミスが発見されるリスクが増えてしまいます。

このため、このような会社の書面添付は妥当ではなく、むしろ予め情報を与えないよう、書面添付に止まらず申告書の内訳書の記載内容なども極力シンプルにするべきと考えられます。

自社の経理水準と税務調査が省略されるメリットの両方を検討しつつ、資料の添付が認められるようになった書面添付をうまく活用する必要があります。

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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?

元国税調査官・税理士・松嶋洋元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋

昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。

参考サイト

著書

押せば意外に 税務署なんて怖くない

引用元:書面添付に対する書類の添付が認められた– 経営・会計コンサルティング

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