異動前の株主判定が意味すること:元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ

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元国税調査官が税務調査対策すべてお話しします_元国税調査官・税理士_松嶋洋

本記事は元国税調査官・税理士 松嶋洋がセブンセンスグループのメルマガに掲載したコンテンツの再掲載です。記事内で言及されている法令ならびにその解釈はメルマガ掲載時のものとなります。

実務上、非上場の自社株を譲渡することがよくありますが、この場合には、その株式の評価が問題になります。

税法上、取引は時価で行う必要があり、時価以外の金額で取引するケースは、寄附金課税や贈与税などの課税問題が生じることになります。

とはいえ、非上場の中小企業の株価など誰にもわかりませんから、基本的には相続税の評価を定めた、財産評価基本通達を準用した金額を時価としています。

所得税も法人税も、この通達を準用した株価評価なら原則問題ないとしていますので、株式を譲渡する場合の時価については、そのルールに基づいて計算し、その金額で自社株を譲渡しています。

ここで問題になるのは、株主判定です。
財産評価基本通達では、株主が会社を支配する支配株主か否かによって、株式の評価額が大きく変わることになっています。

このため、支配株主か否か、その判定を正確に行う必要がありますが、問題になるのは判定を行うタイミングです。

一般的には、①個人から法人への譲渡は譲渡前の株主構成で判断し、②それ以外の譲渡については譲渡後の株主構成で見るべきとされています。

この理由は、財産評価基本通達においては、株主判定は異動後で行うとされているからです。

このため、この通達を準用して計算される株式の時価も異動後で判断するのが大原則であり、例外的に所得税の通達で、個人から法人への譲渡については譲渡前の株主とされているので異動前で判断する、と解釈されています。

しかし、これは誤りでしょう。
財産評価基本通達で異動後の状況で株主を判断するとされているのは、相続税や贈与税が財産の「取得者」に対して課税されるからです。

取得者ですから、当然に異動後が重要です。

一方で、株式を譲渡する場合には、「譲渡者」に課税されますし、何より譲渡所得は譲渡した資産の値上がりに課税するものですから、当然に異動前が重要です。

このため、株の譲渡については、個人間の譲渡を除いて、譲渡前で判断するのが妥当と考えます。

なお、個人間の譲渡については、その取引金額が時価より低ければ、低い金額で株式を取得できた利益について、取得者に対して贈与税が課税されます。

譲渡所得ではなく贈与税の課税ですから、譲渡後が重要になりますので、異動後で判断します。

この辺り、税法の趣旨や税目を考えれば、このような結論にしかならないはずです。

しかし、通達を機械的に読んでしまうと、安直な結論になってしまいます。

困ったことに、その安直さを正すべき裁判官も税法に詳しくないため、往々にして誤った結論を導き、それが判例になってしまうのです。

追伸、

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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?

元国税調査官・税理士・松嶋洋元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋

昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。

参考サイト

著書

押せば意外に 税務署なんて怖くない

引用元:異動前の株主判定が意味すること– 経営・会計コンサルティング

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