メモや日記の有効性:元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ

元国税調査官が税務調査対策すべてお話しします_元国税調査官・税理士_松嶋洋

本記事は元国税調査官・税理士 松嶋洋がセブンセンスグループのメルマガに掲載したコンテンツの再掲載です。記事内で言及されている法令ならびにその解釈はメルマガ掲載時のものとなります。

税務署の調査官の立場上、最も困る税務調査のひとつに、無申告の納税者に対する調査があります。中でも、保存している資料が全くないケースは困ります。

事業を行う以上、会計帳簿を作成する義務があります。このため、それを果たしていないという点で非常に悪質です。

しかし、記録が全くないなら証拠が限られるため、不正に申告をしていないと言えるかどうか、その判断が非常に困難になります。

最近の裁決事例ですが、総勘定元帳などを全く作成していない無申告の納税者に対し、重加算税を賦課できるか争われたものがあります。

税務当局は全く資料を残していないという点から、意図的に申告をしておらず露骨な税逃れと認定して重加算税を課税しました。

重加算税は隠ぺい行為や仮装行為に対して課されるものです。

しかし、近年はそれに加えて、毎年連続して申告をしないなど、あからさまな不正と判断できる露骨な税逃れについて、「特段の行動」に当たるとして、重加算税を課税できるという傾向があります。

隠ぺい仮装に加えて、この特段の行動も重加算税の対象になるとすれば、その範囲が広くなったようにも思われるかもしれません。

しかし、あからさまな税逃れに重加算税を課税できないのもおかしいですから、このような場合にも重加算税を課税できるとされています。

もちろん、重加算税の負担は非常に大きいものですから、露骨な税逃れと言えるかどうか、慎重な判断が必要になります。

この裁決事例の納税者は、資料を作成していないため非常に悪質と判断される反面、税務調査には非常に協力的でした。

その結果、資料を隠さず調査官に提出していたため、重加算税を課税するには至らないと判断されました。

このように、重加算税を課税できる特段の行動に当たるかどうか、調査に協力した程度も考慮される場合がありますから、税務調査の際の対応について、メモや日記を残すべきでしょう。

加えて、本件の納税者については、申告について税務署に相談に行った事績があることも評価されたようです。

税を免れる目的があれば、税務署に相談に行くはずがないからです。

なお、この相談の事績については、納税者は手帳のメモで疏明した模様です。

露骨な税逃れか否かは、目に見えない納税者の内心に関わる部分ですので、それを証明するためには、日記やメモが重要になります。

日記やメモは日々作成されるものですから、適切に記録されればその時の心情を表現できます。

税務調査はエビデンスが大切と言われ、契約書などの経理資料を充実させるべきと指摘されます。

しかし、必ずしも経理資料とは言えないメモや日記が税務調査の成否を分けることも多いのです。

幸いなことに、現在はスマホで記録をすぐに残せます。

税務調査対策で使えそうなイベントがあればこれらを活用して記録を残し、事実関係を適宜説明できるようにしておくと、有用な税務調査対策となります。

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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?

元国税調査官・税理士・松嶋洋元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋

昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。

参考サイト

著書

引用元:メモや日記の有効性– 経営・会計コンサルティング

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