遺留分侵害額請求は「相続によって取得」に当たるのか:元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ

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本記事は元国税調査官・税理士 松嶋洋がセブンセンスグループのメルマガに掲載したコンテンツの再掲載です。記事内で言及されている法令ならびにその解釈はメルマガ掲載時のものとなります。

相続人間で争うことが多いため、相続は「争続」とも言われます。

相続に係る争いを避けるために、生前から遺言書を書いておくべきと言われます。この時、考慮すべき問題の一つに遺留分があります。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる相続財産に対する権利をいい、最低限貰える相続財産を意味します。

このため、他の相続人の遺留分を侵害して特定の相続人だけに財産を遺すような場合には、その他の相続人から遺産を相続した相続人に対し、遺留分に当たるお金の分配を請求される場合があります。

この点を踏まえ、円満な相続のためには、遺留分は必ず考慮するべきとなります。

相続税においてもこの遺留分は往々にして問題になります。

遺留分が侵害されると、相続が開始した後、遺言書で財産を取得すると指定された相続人に対し、侵害された相続人から請求されることになります。

このため、再度遺産の分配のようなことが行われます。

数年前は、遺産の現物を分配することとされていましたが、現状は侵害した遺留分に相当する金銭を渡すことになっています。

相続税の計算上、この遺留分が問題になる点は大きく二つあります。

一つは、相続税は相続財産を取得する者に課税されるため、遺留分の請求が行われれば、納税者や課税される財産の金額が変動することです。

遺留分は、当初の相続財産を取得した相続人に対して請求されますから、その請求後お金を払えば、支払者は相続財産が減り、請求した者は増えることになります。

のため、当初相続財産を取得するとされた相続人が相続税の申告をした後、仮に遺留分の請求により相続財産が増減すれば、税額の修正が必要になります。

当初の申告内容と相続財産が異なることとなり、更正の請求などで調整を行う必要がありとされています。

次に、遺留分の請求によってお金をもらった場合、相続税は課税されるものの、「相続によって財産を取得」したといえるのか疑義があることです。

相続税の計算上、「相続によって財産を取得」した場合に限り、適用される特例があります。

遺留分は、遺言書で相続財産を取得する者とされた者に対して請求されるものですので、被相続人から相続によって財産を取得した訳ではありません。

このため、遺留分を請求した者について、「相続によって財産を取得」した場合の特例が使えるのか疑義があります。

遺留分の請求をした者に相続税が課税されるのであれば、当然にこれらの特例も使えるようにしないとフェアではありません。

結果として、一般的には「相続によって財産を取得」したとして、特例は使えると解説されています。

しかし、使えるならその旨を法律等で明記してもらわないと、課税されるリスクが残ります。

相続税法は昭和25年という大昔にできた法律のため、時代に即していない表現がなされている部分が多くあります。

民法も改正された昨今、全体的な内容を見直す必要があると思われます。

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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?

元国税調査官・税理士・松嶋洋元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋

昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。

参考サイト

著書

引用元:遺留分侵害額請求は「相続によって取得」に当たるのか– 経営・会計コンサルティング

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