反面調査は自主修正の線引きとなる「調査」に当たるのか:元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ

元国税調査官が税務調査対策すべてお話しします_元国税調査官・税理士_松嶋洋

本記事は元国税調査官・税理士 松嶋洋がセブンセンスグループのメルマガに掲載したコンテンツの再掲載です。記事内で言及されている法令ならびにその解釈はメルマガ掲載時のものとなります。

税務調査がなされる前に、自主的に誤りを見つけて修正申告をした場合、税務調査のペナルティーである加算税が減免されます。

ここでいう税務調査について、それが本人に対する税務調査に限定されるかどうか疑義があります。

法律の条文上は、「調査」としかされていませんので、本人以外に対する調査、すなわち反面調査も対象になるように読めるからです。

反面調査も「調査」になるとすれば、例えば取引先の調査に関連して反面調査を受けた場合などは問題です。

取引先の所轄税務署の調査官が、その反面調査をする中で自社の申告ミスを見つけた後は、

自主修正が認められず、全額加算税が課税されることになります。

しかし、反面調査はあくまでも自社の取引先を目的とした調査であり、自社に税金を課税することを目的としていません。

このため、反面調査で自主修正が認められないというのも酷な結果となります。

過去の事例を見ますと、相続税の税務調査がなされた際、相続人の所得税の申告もれが発見されたため、その相続人が行った所得税の修正申告に対して、自主修正を認めなかったものがあります。

この事例では、相続税の調査を行う、という予告のもとに、相続税の税務調査がなされているのに、相続人の「所得税」についても調査がなされたとして自主修正を認めないのは不当と相続人は訴えました。

しかし、相続税の調査も「調査」である以上、その調査を通じて所得税の申告もれを税務署が把握したとすれば、その後税務署が申告内容を是正することは間違いないはずです。

その結果、自主的に修正申告をしたとは言えないと判断されています。

この事例を見ると、取引先の反面調査で自社をターゲットとしていなかったとしても、それを通じて自社の間違いを税務当局が発見すれば、その後自社に対して課税処分がなされることは間違いないことから、自主修正が認められないようにも考えられます。

しかし、税務当局の実務上、納税者が異なれば担当部署が異なり、実際に税務調査を行うかどうかは担当部署の判断で決めることになります。

反面調査を実施した調査官と、自社に対する課税を目的とした税務調査をする調査官は、税務当局の縦割り行政の関係上、基本的には一致しません。

そうなると、必ずしも課税処分が行われるとは限らないというのが正直なところです。

加えて、反面調査は通常の税務調査とは目的を異にするもので、あくまでも取引先に対する課税を目的としたものです。

そうなれば、自社は調査の当事者ではなく、仮に反面調査でミスが発見されたとしても、それを即座に税務当局が是正するとも思えないはずです。

なお、反面調査が自主修正の線引きとなる「調査」に当たるかどうか、研究者の間でも見解が分かれています。

税務当局は自主修正を認めないため「調査」に当たるとしか言わないでしょうから、判例による裁判所の解釈が待たれるところです。

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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?

元国税調査官・税理士・松嶋洋元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋

昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。

参考サイト

著書

引用元:反面調査は自主修正の線引きとなる「調査」に当たるのか– 経営・会計コンサルティング

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assistant001

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