印紙税の対象になる請負契約書について、「請負」の範囲は、民法の「請負」の範囲に止まらないとされています。
国税における具体的な判断基準としては、「成果物」で判断するという取扱いとなっています。
この成果物も非常に複雑な概念ですが、イメージとしては仕事の結果納品すべきものや、仕事の完了時点が明確なものがこれに当たります。
具体的には、税理士業務は印紙税の対象になる請負ではありません。
しかし、その仕事の結果として決算書を納品する旨を定めていると、納品すべき「成果物」があるとして印紙税法上の請負になります。
同様に、清掃や宿泊など、形のないサービスでも、仕事の完了時点が明確ですから、成果物があるとして印紙税の請負として取り扱われます。
従来、成果物を中心にこのように整理しておけば基本的には問題がなかったのですが、民法の改正により、この判断が通用しないことになりつつあります。
具体的には、成果報酬型委任という、新しい契約が民法で定められました。
この成果報酬型委任ですが、国税庁のホームページで、印紙税法の請負には当たらないと解説されています。
成果報酬型委任ですが、委任契約のうち、その報酬が成功報酬で支払われるような契約を言います。
典型例として、成功報酬ベースで支払われるM&Aの仲介契約などが挙げられます。
M&Aが実現するという完了点が明確であり、うまく完了させたので成功報酬が発生する訳ですから、従来の考え方からすれば成果物があるとしか思えません。
そうなると印紙税法上の請負に当たるとしか言いようがありません。
このため、成果報酬型委任という契約が、何故印紙税において請負にならないのかよくわかりません。
この点、解説書によると、成果報酬型委任は民法上仕事の完成が義務付けられていないためと説明されています。
もう少し具体的に解説を引用しますと、請負は仕事の完成に対してお金が支払われます。
このため、完成しなければ責任が発生するものの、成果報酬型委任は注意義務を果たせば責任がなく、仕事の完成も義務付けられていない模様です。
しかし、従来から印紙税の請負と民法の請負とは一致せず、成果物という税務独自の基準で判断するとしていました。
このため、何故今更成果報酬型委任という契約について、民法を持ち出すのかよくわかりません。
実際、印紙税に携わる税務職員の感覚からすれば、今も昔も成果報酬という定めがあるだけで成果物があると判断するはずです。
このあたり、どう整理するべきか難しいですが、少なくとも税務調査において成果報酬型委任の契約書を税務署が見れば、請負契約に当たり印紙税が課税される、と指摘するはずです。
しかし、この指摘は誤りの訳ですから、きちんと反論する必要があります。
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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。