税理士を悩ませる役員退職金について、適正額を超える部分(過大役員退職金)は法人税法上経費にならないとされています。
困ったことに、この過大役員退職金の考え方は税目ごとに微妙に異なっており、他税目を処理する税理士としては、往々にして混乱します。
過大役員退職金は法人税法上経費になりませんが、それは法人税法上経費としないだけであって、退職という事実そのものが否定される訳ではありません。
このため、税務以外の会社法などでは役員退職金として取り扱われます。
実際のところ、国税の源泉所得税に関する内規においても、過大役員退職金についても退職金として源泉徴収するとあります。
退職金以外の役員給与で、同じように法人税の経費にならない役員賞与として所得税を課税することはないと解説されています。
このため、法人税で不利な取扱いを受けたとしても、所得税の計算上は、退職所得に係る優遇措置の対象になります。
その一方で、相続税はまた別の考え方を取ります。
相続税が絡む役員退職金、すなわち死亡退職金については、まず退職金規定の有無が問題になるとされています。
退職金規定があれば、退職金として支出したことが明確ですので、その死亡退職金に対しては相続財産とみなして相続税が課税されます。
一方で、退職金規定がない場合、そもそも退職金と言えるのか問題があるとして、実質的に退職金と言えるかどうかを個別に判断すると解説されています。
この退職金と言えるかどうかの判断については、どういう訳か法人税の役員退職金の適正額と同様に判断するとされています。
そうなると退職金規定のない過大役員退職金は、相続税では退職金に該当しないことになります。
更に、消費税については、また考え方が変わります。
消費税においては、法人がその役員に資産を贈与すると、法人が役員に資産を売ったとみなされて消費税が課税されるという取扱いがあります。
ここで問題になるのは、役員に退職金として車や家屋などを支給した場合です。退職金として現物の資産を渡すか、それとも贈与として渡したか、客観的な区別ができません。
しかし、消費税においては退職金として支給する限り、贈与としては取り扱わず消費税を課税しないと解説されています。
結果として、過大役員退職金とされる部分があったとしても、退職金として支給したものであれば、消費税は課税されません。
おそらく、国税組織が税目ごとに縦割りであることが原因と思われますが、同じ過大役員退職金であっても税目が異なれば、退職金として取り扱われたりそうでなかったりすることになります。
いずれにしても、税目が変われば意味も変わってくる訳で、この点でも税法の用語は同じ意味を持つという、学者が声高に提唱する借用概念論は正しくないことが理解できます。
追伸、
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィールは以下のサイトからどうぞ!!
↓↓↓
Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei
Twitter:@yo_mazs
⇒「元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ」の一覧はこちら
税務調査対策ノウハウを無料で公開中!
元国税調査官・税法研究者 松嶋洋による税務調査対策に効果的なノウハウをまとめたPDFを無料で公開中!ご興味のある方は下記サイトよりダウンロードください。
元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。