使途秘匿金の判断:元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ

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本記事は元国税調査官・税理士 松嶋洋がセブンセンスグループのメルマガに掲載したコンテンツの再掲載です。記事内で言及されている法令ならびにその解釈はメルマガ掲載時のものとなります。

税務上、最も強硬的な課税の一つに、使途秘匿金課税というものがあります。

これは、相当な理由がなく、支出先を秘匿する支出をした場合には、その支出額に対して40%の法人税を上乗せで課税するという制度です。

会社の利益状況に関係なく支出額の4割も税金を取られる訳ですから、使途秘匿金課税は絶対に認めてはいけない課税です。

使途秘匿金課税に対する反論について、まず押さえておきたいのは、支出の時期や金額の多寡などから見て「相当の支出」であると認められるものは、使途秘匿金課税の対象外とされていることです。

なぜなら、支出先を隠す使途秘匿金は違法な支出につながる可能性があり、それを防止するために使途秘匿金課税が設けられているからです。

これらの基準で相当の支出と推定されるものであれば、違法な支出につながることは原則ありませんので、仮に相手の名前が書かれていなかったとしても、使途秘匿金課税はされません。

実際、過去の裁決事例において、とある会社のビール券の支出が問題になった事例があります。

この事例においては、取引先に配ったとされるビール券の支出について、帳簿に送付先が書かれていなかったため使途秘匿金として課税されました。

しかし、その他の資料から、
①ビール券は通常の中元又は歳暮時期に配送されていること

②ビール券の配送先がいずれも取引先の関係者であること

③配送枚数を考えれば、本件ビール券は中元又は歳暮用品として金額的に相当であると認められること

などを踏まえて、「相当の支出」であると判断されて使途秘匿金の課税が取り消されています。

その他、帳簿に支出先を書きたくても書けない場合も、当然に使途秘匿金課税の対象外とされます。

一例として、先のビール券の事例もそうですが、相手先が不特定多数のケースなどが挙げられます。

加えて、不可抗力の災害などで帳簿書類が紛失したために相手先が不明の場合も、納税者に責任はありませんから、使途秘匿金課税の対象にはなりません。

なお、経営上どうしても支出先を明かせないような費用もあるかもしれません。

このような費用につき、税務調査で問題になった場合、「税務署には守秘義務があるため支出先を明かしても外部に漏れることはありません」と指導されます。

しかし、税務署でも、情報漏えいはあり得るため安心できません。

もちろん、支出先を明かさなければ使途秘匿金課税の対象になり得ますので、この場合には、上司である統括官の判断をいったん仰いで欲しいと目先の調査官に主張して先延ばししましょう。

どうしても、支出先に内容を聞く必要があるという判断なら、別日程を設定した上、責任の所在を明らかにするため、統括官立会の上で支出先を明かせば流出の際のリスクヘッジになります。

運がよければ、別日程を取るのは早く仕事を終わらせたい調査官にとっては嫌なものですから、そのままスルーされることもあり得ます。

追伸、

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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?

元国税調査官・税理士・松嶋洋元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋

昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。

参考サイト

著書

引用元:使途秘匿金の判断– 経営・会計コンサルティング

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