令和6年度改正において、金取引に関し、新たな消費税の制限が設けられました。
具体的には、消費税を納める義務がある課税事業者が、一年度中に仕入れた金の価額が200万超の場合の制限です。
その仕入年度から3年間、消費税の免税事業者になれなかったり、簡易課税を選択できなかったりすることとされました。
従来、一回の取引単位として、1千万超の金の仕入れをしていればこの制限が発生するとされていました。
しかし、取引単位ではなく1年度において200万としたことで、広くこの制限に抵触することとなります。
金取引に関する消費税の税逃れといえば、数年前まで行われていた金還付スキームが思い出されます。
金還付スキームとは金取引を数回繰り返すことで、本来は還付されない居住用賃貸建物の消費税の還付を受けられるというスキームです。
このスキームは令和2年度改正でブロックされていますので、今回の改正はこれとは異なる、新しい金取引の節税をブロックするための税制改正と思われます。
実際、どのような節税が問題視されたのでしょうか。
考えられることの一つに、課税事業者である期間中に大量の金を仕入れ、免税事業者になった後にその金を売る、というスキームが考えられます。
こうすれば、大量の金を仕入れた年度では多額の仕入税額控除を受けられる一方で、免税事業者になれば、消費税が課税されませんのでいくら売っても消費税を納税する必要はありません。
詳細は割愛しますが、改正前の制度でも、課税事業者がその翌期から免税事業者になる場合、上記のスキームを行っても消費税は還付されませんでした。
しかし、これも消費税の抜け穴なのですが、課税事業者として金を仕入れた後、その翌々期から免税事業者になれば、この制限は発生しません。
加えて、万一翌期以降に免税事業者になれなくても、売るタイミングで簡易課税を選択すれば、金の売却額に対する消費税を節約することができます。
このため、購入した金の消費税の全額とはいかないまでも、差引で考えてもそれなりの消費税の還付を受けることができる訳です。
いずれにしても、このあたりの消費税の抜け道をうまく操作すれば、理論的には消費税が還付されることもあり得ました。
金取引に対してこのような改正が行われる以上、3年間は課税もれが発生しませんので、おそらくはこれらの点を考慮したものと解されます。
ただし、200万程度の金取引でもNGとなると、善良な納税者が、余裕資金で金を運用するようなケースも問題になります。
そうなると金取引の前にこの制度が問題になるかどうか、税理士はチェックしなければならず、ただでさえリスクが大きい税理士業務について、また面倒な問題が生じることになります。
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元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。