平均功績倍率の修正は原則ダメ:元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ

元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る_税務署の実態と税務対策ノウハウ

税務調査で問題になる役員退職金の適正額については、原則として平均功績倍率法を基準に計算することになっています。

平均功績倍率法は、退職する役員の

  1. 最終報酬月額
  2. 勤続年数
  3. 平均功績倍率

という役職ごとの倍率を使って退職金を計算する方法です。

この方法は、裁判所も役員退職金の適正額の計算において、最も妥当性が高いと判断しています。

こういうわけで、実務上は平均功績倍率法を前提に役員退職金を計算する訳ですが、よく質問を受けることの一つに、最終報酬月額が役員の功績を正確に反映していると言えない場合、それを修正できるかという点です。

例えば、会社の業績が悪化したため、役員報酬を一時的に減額させることはよくあります。

その後、会社の業績は回復したが、将来の不安があるため減額した役員報酬を据え置いて退職したとすると、退職時の役員報酬は業績の悪化を反映したものであり、回復した現在の業績を反映しているとは言えないことから、最終報酬月額ではなく、例えば勤続期間中の最高報酬月額に修正して、平均功績倍率法を使うことができるのではないか、こんな疑問があります。

確かに、上記の場合、最高報酬月額を使うのは合理的と言えます。

このため、国税OBである、自称税務調査の専門家などは、問題ないと説明しています。

しかし、このような合理的なロジックがあるにしても、最終報酬月額に代えて最高報酬月額を平均功績倍率法に使って退職金を計算することに、裁判所は否定的です。

平均功績倍率法は、最終報酬月額に役員の貢献が最も反映しているという前提に立った方法ですので、最終報酬月額が役員の貢献を反映していないのであれば、そもそも平均功績倍率法を使えない
このような判断が通例です。結果として、平均功績倍率法ではなく、別の方法で適正額を計算すべきだと裁判所は判示することが多いのです。

このため、平均功績倍率法を修正して役員退職金の適正額を計算するのは危険であるという結論になり、平均功績倍率法を適用することができなければ、1年当たり平均額法という方法で計算するべきと裁判所は指摘します。

この1年当たり平均額法は、

  1. 類似法人の役員退職給与の1年当たり平均額
  2. 退職する役員の勤続年数

の2つの要素を乗じた金額を役員退職金の適正額とする方法を言います。

計算方法としてはシンプルですが、困るのは類似法人の役員退職給与の1年当たり平均額が分からないということです。

このような事情がありますから、国税が役員退職金を否認する場合や裁判所が適正額を計算する場合を除いて、実務では基本的に使われない方法です。

1年当たり平均額法が妥当というのであれば、本来それを使えるようにきちんとした整備をするのが妥当なのですが、いつまでたっても法整備がなされないという困った現実があります。

結果として、最終的にはゴリ押しで適正額を通すしかなく、そのゴリ押しを売りにするOB税理士の特権がますます増えます。

このような形で、現職からOB税理士に利益供与がなされているのが税務行政の真実なのです。

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著者

元国税調査官・税理士・松嶋洋


元国税調査官・税理士 松嶋 洋

平成14年東京大学卒業後、国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、企業税制研究所(現日本税制研究所)を経て、平成23年9月に独立。

現在は通常の顧問業務の他、税務調査対策等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈をフル回転させるとともに、当局の経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んで解説した、税制改正解説テキスト「超速」シリーズは毎年数百名の税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。

著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』『社長、その領収書は経費で落とせます!』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という200回を超えるコラムを連載中。

<参考サイト>

<著書>

※このコーナーでは元国税調査官・税理士 松嶋洋が税理士法人東京税経センターのメルマガに掲載したコンテンツを編集・再掲したものをお届けしています。今回は、第二百五回目のメルマガ、テーマは「平均功績倍率の修正は原則ダメ」です。
引用元: 平均功績倍率の修正は原則ダメ| 税理士法人 東京税経センター

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